こちらでは一般的な矯正歯科治療の費用をご紹介いたします。
大分県で矯正治療に発生する治療費の目安としてご活用ください。
Contents
一般的な矯正歯科治療の費用
※下記の料金は一般的な目安の費用であり、矯正歯科クリニックによって料金が違う場合があります。
■カウンセリング・問診
2,000円〜5,000円程度
※無料の歯科クリニックもあります
■検査料・診断料
10,000円〜50,000円程度
※レントゲンやCTなどの画像検査、写真撮影等
■表側矯正…60〜120万円程度(上下とも表側矯正の場合)
■裏側矯正…100〜150万円程度(上下とも裏側矯正の場合)
■マウスピース矯正…70〜100万円程度(上下ともマウスピース矯正の場合)
1回の通院で2000円〜1万円程度
※処置の内容によって変わる。
※クリニックによっては初期費用に含まれる場合もあります。
■保定料・保定観察料
保定料…1万円〜6万円程度 ※装置代に含まれる場合もあります。
保定観察料…2,000円〜5,000円程度 ※保定料に含まれる場合もあります。
※治療費も支払い方法もクリニックによって違いますので、矯正治療を始める際は、「総額で幾らかかるのか」をクリニックにしっかりと確認しましょう。
健康保険が適用される?
一般的な矯正治療は自由診療のため、健康保険の対象となりません。なぜなら、矯正治療で歯並びを整えるということは、「見た目を改善させる」という意味が強く、病気を治す目的と見なされていないからです。そのため、矯正治療に関わる費用の全てが基本的には自己負担なります。
しかし、健康保険が適用されるケースも一部あります。
国の定めた特定の疾患と症状に該当すれば「自立支援医療」の対象となって、月々の患者様の自己負担額の上限が定められた健康保険での治療を受けていただけるようになっています。
国が定める先天疾患に起因する咬合異常
- 唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)
- 鰓弓(さいきゅう)異常症を含むゴールデンハー症候群
- 鎖骨・頭蓋骨異形成
- クルーゾン症候群
- トリチャーコリンズ症候群
- ピエールロバン症候群
- ダウン症候群
- ラッセルシルバー症候群
- ターナー症候群
- ベックウィズ・ヴィードマン症候群
- 尖頭合指症
- ロンベルグ症候群
- 先天性ミオパチー
- 顔面半側肥大症
- ヴァン・クレベルド症候群
- 軟骨形成不全症
- 外胚葉異形成症
- 神経線維腫症
- 基底細胞母斑症候群
- ヌーナン症候群
- マルファン症候群
- プラダーウィリー症候群
- 顔面裂
- 大理石骨病
- 口-顔-指症候群
- ウィリアムズ症候群
- スティックラー症候群
- 筋ジストロフィー
- 色素失調症
- メービウス症候群
- クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
- ビンダー症候群
- 頭蓋骨癒合症
- 口笛顔貌症候群
- 常染色体欠失症候群
- 濃化異骨症
- 小舌症
- 骨形成不全症
- ルビンスタイン-ティビ症候群
- ラーセン症候群
- 6歯以上の非症候性部分性無歯症
- カブキ症候群
- その他顎・口腔の先天異常
顎変形症
顎の骨の形や大きさが原因となり、噛み合わせに問題が出ている方や、顔の形に顎の変形が目立っている(左右の非対称性が強い場合)症状を顎変形症といいます。
顎変形症の治療を保険診療として行うためには、顎離断など顎の骨を切る手術おこなう矯正治療が必要です。
医療費控除について
医療費控除とは
医療費控除とは、ご自身やご家族が医療費を支払った際に、一定金額の所得控除(その年の所得から差し引くことができる)を受けることができる制度です。
1年間に100,000円以上の医療費を支払った場合に控除が適用し、税務署へ申告することで税金の一部還付を受けることができます。
医療費控除の申請には領収書が必要となってきます。矯正歯科クリニックから受け取った領収書は捨てずにちゃんと保管しておきましょう。
矯正歯科治療で対象になる?
矯正治療もちゃんと一定の条件を満たせば医療費控除の対象となります。
ちゃんと申告を行うと確定申告で支払った税金(所得税)の一部が戻ってきます。ただし、噛み合わせの改善などの「歯や口腔機能の回復」を主な目的とし、矯正の専門医が診断し医学的に問題があるとし「歯列矯正が必要である」と認めた場合において医療費控除の対象になります。
美容や見た目の改善を目的とする治療は医療費控除の対象にはなりませんのでお気をつけ下さい。ですが、ほとんどの歯列不正において噛み合わせや発音など問題を抱えている方が多いです。歯並びを整えることで歯の機能は改善しますし、見た目も良くなります。それにより、ほとんどの歯列不正のケースにおいて、ほとんどが医療費控除の適用となります。
金額の算定方法と還付金
医療費控除額×あなたの税率※ = 還付金額
1,950,000円以下 → 5%
~3,300,000円以下 → 10%
~6,950,000円以下 → 20%
~9,000,000円以下 → 23%
~18,000,000円以下 → 33%
40,000,000円以下 → 40%
40,000,000円超 → 45%
詳しくは、最寄の税務署や役所の税金相談課へご相談ください。