健康保険が適用される症状

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矯正治療は、基本ほとんどが保険適応外治療(自由診療)になるため、検査料や診断料、治療費は、歯科医院によって費用は異なりますが患者さんの全額自己負担になる場合が多いです。しかし、患者さんの症状が厚生労働省が定めた特定の症状に該当する場合は、健康保険などの医療保険が適用されることがあります。ただし、患者さんが保険適応の矯正治療を受ける基準を満たしていても、矯正治療を受ける医療機関が「自立支援指定医療機関」「育成・更正医療指定機関」「顎口腔機能診断施設」の3つの認定機関ではない場合は、保険適応の矯正治療を受けることができないため、注意が必要です。

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国民健康保険が適用される症状

先天疾患

国民健康保険をはじめとした公的な医療保険が適用される症状は、生まれつき身体に疾患が見られる先天疾患の中でも、厚生労働省の定めている疾患には下記の症状があります。

    1. 唇顎口蓋裂
    2. 鰓弓(さいきゅう)異常症を含むゴールデンハー症候群
    3. 鎖骨頭蓋骨異形成
    4. トリチャー・コリンズ症候群
    5. ピエール・ロバン症候群
    6. ダウン症候群
    7. ラッセル・シルバー症候群
    8. ターナー症候群
    9. クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
    10. ベックウィズ・ヴィードマン症候群
    11. エリス・ヴァン・クレベルド症候群
    12. ロンベルグ(Romberg)症候群
    13. フリーマン・シェルドン症候群
    14. プラダー・ウィリー症候群
    15. ルビンスタイン・ティビ症候群
    16. 先天性ミオパチー
    17. 先天性筋ジストロフィー
    18. 脊髄性筋委縮症
    19. 顔面半側肥大症
    20. 軟骨形成不全症
    21. 外胚葉異形成症
    22. 神経線維腫症
    23. 基底細胞母斑症候群
    24. ヌーナン症候群
    25. マルファン症候群
    26. 歌舞伎症候群
    27. 大理石骨病
    28. 色素失調症
    29. 口腔・顔面・指趾症候群
    30. メビウス症候群
    31. 歌舞伎症候群
    32. 顔面裂
    33. ウィリアムズ症候群
    34. ビンダー症候群
    35. スティックラー症候群
    36. CHARGE症候群
    37. 小舌症
    38. 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)
    39. 骨形成不全症
    40. 口笛顔貌症候群
    41. 染色体欠失症候群
    42. ラーセン症候群
    43. 濃化異骨症
    44. 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
    45. マーシャル症候群
    46. 成長ホルモン分泌不全性低身長症
    47. ポリエックス症候群
    48. リング18症候群
    49. リンパ管腫
    50. 全前脳(胞)症
    51. クラインフェルター症候群
    52. 偽性低アルドステロン症(ゴードン症候群)
    53. ソトス症候群
    54. グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)

顎変形症

顎の骨の形や大きさが原因で、歯の噛み合わせに異常が起きている場合や、顎が出てしまったり、逆に引っ込んでしまったりと変形してしまうことにより、顔の左右の非対称性が強く目立っている症状を顎変形症といいます。顎変形症を保険診療として治療するためには、顎の骨を切る顎離断などの手術をおこなうことが前提となっていますが、これらの症状は手術は成長が止まってからおこなうため、治療が可能になるのは成長が終わる16歳以後になります。また、外科的矯正治療をおこなう場合は、手術だけでなく、手術前後に行う矯正治療にも健康保険が適用されます。その際、医療保険を適用するには医療機関が顎口腔機能診断施設に指定されていることが条件となります。

医療機関が顎口腔機能診断施設の認定を受けるためには

1. 指定自立支援医療機関(育成・更生医療)であること

18歳未満の児童であって身体に障害のある方、または放置した場合に身体に障害を残す危険性がある症例などに対して、指定された医療機関における医療を保険適応として、補装具の購入費の一部なども給付するという制度です。さらに手術を前提とした検査や、手術後の検査においても給付の対象となります。

2. 指定された検査機器と人員配置がなされていること

下顎運動検査、歯科矯正セファログラム及び咀嚼筋筋電図検査がおこなうことができる機器を備えており、また専任の常勤歯科医師及び専従する常勤看護師又は歯科衛生士がそれぞれ1名以上勤務していること。また、専門科目についての研究従事年数が5年以上であること。

3. 外科手術を担当する医療機関と矯正治療を担当する医療機関との連携がとれていること

口腔に関する医療を担当する、診療科又は別の保険医療機関と、歯科矯正に関する医療を担当する、診療科又は別の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。さらに、医療機関が日本矯正歯科学会および日本口蓋裂学会に加入していること。

以上の条件を満たしている医療機関であることが必要です

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